最高裁判所第二小法廷 平成11年(許)27号 決定 1999年12月17日
抗告人(申立人)
甲野一郎
右代理人弁護士
大原圭次郎
木下比奈子
沙藤達哉
相手方(相手方)
株式会社富士銀行
右代表者代表取締役
山本惠朗
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主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 福田博 北川弘治 梶谷玄)
抗告代理人大原圭次郎、同木下比奈子、同沙藤達哉の抗告理由<略>